2020-06-05 第201回国会 参議院 本会議 第22号
新型コロナウイルスへの対応については、公文書管理法施行後初となる歴史的緊急事態に指定されましたが、専門家会議については政策決定そのものを行っていないとして、議事概要の公表にとどまっています。歴史的緊急事態の指定は、将来の教訓として生かすため記録を残すことを目的とするものですが、教訓とし得るか否かは、政策決定の有無で一律に判断できるものではありません。
新型コロナウイルスへの対応については、公文書管理法施行後初となる歴史的緊急事態に指定されましたが、専門家会議については政策決定そのものを行っていないとして、議事概要の公表にとどまっています。歴史的緊急事態の指定は、将来の教訓として生かすため記録を残すことを目的とするものですが、教訓とし得るか否かは、政策決定の有無で一律に判断できるものではありません。
ところが、その例外は何だと公文書管理法施行令の逐条解説を読みますと、暦年管理している事業、つまり一月から十二月で事業年度を管理している事業、それから、四月―三月の通例事業年度以外の月例をもって事業年度としているもの、例えば九月から八月については、翌年度の四月一日じゃなくていいと書いています。これ以外の記述は一切ないんです。
今回の事案に関し、与党、野党、国民の皆様方からいただく御指摘を真摯に受けとめて、改めて、公文書管理法、施行令、ガイドラインに関する説明会の開催など、職員一人一人とともに、高い意識を持ってもらうための研修の場を拡大し、各府省の連携強化など、私ともどもに励んでまいりたいということを述べます。 以上です。
先週の委員会における私の答弁の中で、公文書管理課が定めた桜を見る会の推薦名簿については、公文書管理法施行令の別表十七の項を参酌し保存期間を定めていると申し上げましたけれども、正しくは、公文書管理法施行令の別表二十八の項を参酌していること、そして、その上で、公文書管理課が定めた保存期間表の十七の項、すなわち、「栄典又は表彰に関する事項」、その中に位置づけているものであったでありまして、おわびして訂正をさせていただきます
○渡邉政府参考人 先週の委員会において、推薦名簿の参酌したもとにつきまして、公文書管理法施行令の別表十七の項というふうに大臣から申し上げさせるような資料を私の方が出してしまいました。正しくは、公文書管理法施行令の別表第二十八の項を参酌していること、その上で、公文書管理課が定めている保存期間表が十七の項だった、そこを取り違えたものでございました。(発言する者あり)
このような考えの下で、個々の行政文書の保存期間につきましては、公文書管理法施行令や行政文書の管理に関するガイドラインにおきまして、法令の立案や閣議決定など、各府省に共通し得る典型的な業務の類型ごとに保存期間の基準を設定しております。その上で、これらに当てはまらないものの保存期間につきましては、行政文書の具体的な性質、内容等に照らして、各府省において設定されることとなっております。
○大塚政府参考人 これはそもそも公文書管理法制の変遷とも絡んでおりますが、もともと、二十三年四月の公文書管理法施行前には同法に基づく標準文書保存期間基準というものが、これはございませんでした。
他方で、このような構造の下で文書管理規則の内容が適切なものとなりますよう、公文書管理法施行令や行政文書管理ガイドラインで各省庁の規則に共通する内容を大枠で定めた上で、規則の制定、改廃には、内閣総理大臣、その事務局であります内閣府の公文書管理担当、さらには公文書管理委員会という審議会組織によるチェックを義務付けることとしておるところでございます。
開示した第二回から十二回の議事録が存在していることなどを踏まえますと、現在保有していない議事録についても懇談会開催当時は作成されたものと推測されるわけでありますが、情報公開法、公文書管理法施行前のことでもあり、過去に議事録が存在していた事実自体を確認できる資料はなく、したがって、文書を廃棄したか否かも含め、その後の管理状況というのは不明でございます。
お尋ねの行政文書の管理に関するガイドラインの改正につきましては、公文書管理法附則第十三条の規定に基づきまして、平成二十三年の公文書管理法施行から五年後となる平成二十八年に見直しの検討を開始したものでございます。
その上で、御指摘の電子文書の管理のあり方については、平成二十八年三月に公文書管理委員会がまとめた公文書管理法施行五年後見直しに関する検討報告書において、「諸外国の事例も踏まえ、文書管理の専門職員が電子文書の移管・廃棄を選別する電子中間書庫の検討や、紙文書が持つメリットをできるだけ電子文書でも実現し、電子文書のデメリットを減らすように、電子文書の文書管理システムを改善していくことを検討すべき」との御指摘
平成二十八年に公文書管理法施行五年後の見直しを取りまとめられて以来、公文書管理委員会はたびたび開催され、その間には、森友学園への国有地売却、加計学園への獣医学部新設、それから自衛隊の日報の問題が露見されておりましたけれども、公文書管理委員会では、どのような問題意識のもと、どのような議論が行われて、平成二十三年以来の公文書管理法施行後の最大の抜本的なガイドラインの改正に至ったか、まずはお伺いいたしたいと
お尋ねの行政文書の管理に関するガイドラインの改正につきましては、公文書管理法附則第十三条の規定に基づき、平成二十三年の公文書管理法施行から五年後となる平成二十八年に、公文書管理委員会が取りまとめた公文書管理法施行五年後見直しに関する検討報告書を踏まえて、見直しの検討が始められたものでございます。
内閣府においては、公文書管理法を制定し、そして、公文書管理法施行令を政令で決め、総理大臣の決定によって、行政文書の管理に関するガイドライン、各行政機関の行政文書管理規則の規定例を示し実務上の留意点等を解説したガイドラインを置いております。 そして、各行政機関では、文書管理規制を適正な文書管理のためのルールのもとで行います。
公文書管理委員会における公文書管理法施行五年後の見直しに関する検討内容、昨年のガイドライン見直しに至る経緯について、簡単で結構です、内閣府に伺います。
○吉川沙織君 公文書管理委員会が平成二十八年三月に公文書管理法施行五年後見直しに関する検討会報告書で見直しの方向性をまず出して、この報告書を受け、去年の二月二十一日、これは元々見直しますと附則でなっていたので、その公文書管理委員会第五十三回ですけれども、そこで見直しの対応案が元々の方針にのっとって出されました。
○政府参考人(田中愛智朗君) 今お尋ねいただきました行政文書の管理に関するガイドラインの改正につきましては、公文書管理法附則第十三条の規定に基づき、平成二十三年の公文書管理法施行から五年後となる平成二十八年に公文書管理委員会が取りまとめた公文書管理法施行五年後見直しに関する検討報告書を踏まえて、見直しの検討が始められたものでございます。
また、平成二十九年二月に公文書管理委員会に御報告した公文書管理法施行五年後見直し対応案においても、本職務基準書が人材の育成及び確保につながるよう、有効活用方策について検討すべきとしたところであります。その際、具体的取組として、専門職員の信頼性、専門性を確保するため、国立公文書館などの公的機関による認証制度についても検討をすることとしております。
○国務大臣(梶山弘志君) 行政文書の管理の在り方につきましては、公文書管理法施行五年後の見直しとして、有識者から成る公文書管理委員会で御議論をいただいており、さらに、昨今の様々な御指摘も踏まえて昨年末に行政文書の管理に関するガイドラインの改正を行ったところであります。
○山本(幸)国務大臣 公文書管理法施行令第八条第四項においては、行政文書の起算日につきまして、迅速な所在検索や効率的な整理、保存の観点から、原則として、行政文書を作成または取得した日の翌年度の四月一日とするべきことを定めております。つまり、行政文書、きちっとしたものについてはそういうことを定めております、原則としてですね。
ガイドラインにつきましては、公文書管理法施行五年後見直しに際して、内閣府の公文書管理委員会からいただいた御指摘を踏まえ今年度中に見直しを行う予定でありまして、内閣府としては、こうした取組等を通じて各府省における公文書管理の質の向上を図ってまいりたいと考えております。
外交史料館が保管する文書の開示についてなんですけれども、公文書管理法施行後、むしろ黒塗りが増えたんではないかという指摘がなされています。(資料提示)この黒塗りになっている部分なんですけれども、企業名でありますけれども、この企業、実は既に存在しない企業であります。 私は、現用文書であれば、個人、法人の情報というのをこれを黒塗りにするというのは、それは理解ができます。けれども、これは歴史文書です。
○国務大臣(山本幸三君) 行政文書の保存期間につきましては、公文書管理法施行令において、歴史資料として重要な公文書等については一年以上の保存期間を設定することとされており、内閣総理大臣決定による行政文書の管理に関するガイドラインにおいて、その判断の考え方や指針を示しております。
行政文書の保存期間につきましては、公文書管理法施行令第八条第二項によりまして、例えば法令の制定など、全行政機関で共通した保存期間を適用すべきもの以外は、行政機関の事務及び事業の性質、内容などに応じまして各行政機関が定めることとされております。また、同施行令第八条第三項によりまして、歴史資料として重要な公文書などにつきましては、一年以上の保存期間を設定することとされております。
これは厚生労働大臣に確認をさせていただきたいんですが、まさに公文書管理法施行以降に、不適切、公文書管理法に逸脱する、こういう処分が行われたものが、それぞれ件数の中でも、厚生労働省は一番下のラインなんですが、年次によって本人二人とか管理者二人とか出ているんですね。このそれぞれの事案の概要、処分の内容、それから処分対象者の役職、これをできればなるべく、早口でも結構なので簡潔に御答弁をいただけますか。
例えば、公文書管理制度については、内閣府に置かれた公文書管理委員会が昨年三月にまとめた公文書管理法施行五年後見直しに関する検討報告書において御指摘いただいたことを具体化すべく検討を進めさせていただいているところであります。
○山本(幸)国務大臣 公文書管理法施行令におきましては、歴史資料として重要な公文書等については一年以上の保存期間を設定することとされております。一年未満の保存期間文書は、少なくともこれには該当しないということになります。